障害年金と精神疾患に関するQ&A
Q障害年金がもらえる精神疾患は何ですか?
A
障害認定基準によると、障害年金がもらえる精神疾患は、統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、及び発達障害に区分されています。
これに対して、神経症や人格障害については、障害年金がもらえる精神疾患には当たりません。
ただし、神経症についてはICD-10という国際疾病分類のF2(統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害)またはF3(気分(感情)障害)の病態、すなわち精神病の病態を示している場合には、例外的に認定対象となります。
人格障害についても境界性人格障害などの場合には、精神病の病態を示しているものとして、認定対象とされることがあります。
Q精神の障害年金2級でもらえる金額と認定基準は?
A
⑴ 2級でもらえる障害年金
【初診日に加入していた制度が国民年金である場合】
初診日に加入していた制度が国民年金である場合には、障害基礎年金をもらうことができます。
障害基礎年金をもらうことができる方によって生計を維持している子がいる場合には、子の人数に応じて加算された金額をもらうことができます。
ただし、18歳になった後の最初の3月31日までの子であるか、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子であることが必要です。
【初診日に厚生年金に加入していた場合】
また、初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金をもらうことができます。
また、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金ももらうことができます。
⑵ 2級でもらえる年金額
【障害基礎年金】
年金額は物価変動などを考慮して毎年変更されます。
年間78万900円×改定率の数式で計算されます。
改定率は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて毎年度改定される数値です。
子の加算額については、2人までは1人につき22万4700円×改定率とし、3人目以降は1人につき7万4900円×改定率とされています。
【障害厚生年金】
「報酬比例の年金額」をもらうことできます。
「報酬比例の年金額」は、厚生年金の加入期間や過去の給与等の額に応じて決まります。
厚生年金の加入期間が長ければ長いほど、また、過去の給与等の額が多ければ多いほど、年金額は多くなります。
具体的な金額は、お近くの年金事務所等に問い合わせいただくことで確認できます。
また、配偶者の加給年金額は22万4700円×改定率とされています。
⑶ 認定基準
精神の障害では、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級に該当するとされています。
認定にあたっては、具体的な日常生活状況における生活上の困難さや、精神障害の原因や経過などが考慮されます。
また、精神の障害に係るガイドラインには、障害等級の目安表が掲載されており、診断書にある「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の記載内容から障害等級の目安を確認できるようになっています。
Q精神の障害年金3級でもらえる金額と認定基準は?
A
⑴ 障害年金3級でもらえる障害年金
初診日に厚生年金に加入していた場合には、3級の障害厚生年金をもらうことができます。
一方、初診日に国民年金に加入していた場合、障害基礎年金には2級と1級しかないため、3級の場合には障害基礎年金をもらうことはできません。
⑵ もらえる金額
「報酬比例の年金額」をもらうことできます。
「報酬比例の年金額」は、厚生年金の加入期間や過去の給与等の額に応じて決まります。
年金の厚生年金の加入期間が長ければ長いほど、また、過去の給与等の額が多ければ多いほど、年金額は多くなります。
具体的な金額は、お近くの年金事務所等に問い合わせいただくことで確認できます。
なお、最低保障額があり、58万5675円×改定率とされています。
⑶ 認定基準
精神の障害では、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものが3級に該当するとされています。
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