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私たちは、障害年金の申請・更新・額改定請求などの相談を受け付けています。私たちが選ばれる理由については、こちらをご覧ください。
【お客様が安心してご利用いただけるように】
お客様が安心してご利用いただけるよう、お客様相談室を設けております。丁寧に対応しますので、北千住で申請するなら当事務所へご相談ください。
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【障害年金の対象となる傷病について】
障害年金の対象となる傷病は様々で、身体障害だけでなく、精神障害も対象となります。障害年金の申請なら、北千住の当事務所へとご相談ください。
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【障害年金を受給したらもらえる金額】
受給できる金額は、障害基礎年金と障害厚生年金のうちどれをもらえるのかや、どの等級として認定されるかによって異なります。詳細はこちらをご覧ください。





























【私たちが受給をサポートした事例】
私たちは、これまでさまざまな傷病により障害年金を受給される方の申請サポートを行ってきました。障害年金の申請は私たちへとお任せください。


【障害年金の概要】
障害年金という制度があることは知っていても、それがどのような制度なのか知らない方もいらっしゃるのではないかと思います。概要を掲載していますので、こちらをご覧ください。
【夜間や土日祝日にも対応】
ご相談には、事前の日程調整によって、夜間や土日祝日にも対応させていただくことが可能です。フリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。
障害年金の申請をお考えの方へ

【障害年金の申請にあたって】
障害年金は申請をして審査に通らなければ受給できません。こちらでは、初めて申請される方や不支給となった方、支給停止となった方に向けた情報を掲載しています。
こんな場合どうするの?
【障害年金で分からないことがあれば】
こちらでは病気が悪化した場合や働いている場合の手続きについてご紹介しています。分からないことがあれば、社労士や弁護士にサポートをお任せください。
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
【障害者手帳のご案内】
障害がある方は、障害年金が受け取れる可能性の他に、障害者手帳についても取得できる可能性があります。障害者手帳についてはこちらで説明しています。
相談の流れ



【障害年金についてご相談いただく際の流れ】
障害年金のご相談をいただいた際は、このような流れで進んでいきます。依頼にあたりご不明な点がありましたら、ご相談の中でお気軽にお尋ねください。
Q&A
【障害年金に関するQ&A】
障害年金に関するQ&Aを、こちらで掲載しています。障害年金について知りたいことがある場合には、こちらのQ&Aもご活用ください。


【障害年金のお役立ち情報】
障害年金のお役立ち情報を掲載しています。障害年金は社労士や弁護士にサポートを依頼することが可能ですので、サポートを希望される方は当事務所へとご相談ください。
【社労士・弁護士が対応可能】
障害年金の依頼は、社労士と弁護士が引き受けることができます。社労士・弁護士等の経歴や写真については、こちらで掲載しています。
【スタッフのご紹介】
社労士・弁護士とともに、スタッフもサポートさせていただきます。親身になって対応いたしますので、安心してご相談いただければと思います。
【障害年金をお考えなら北千住駅徒歩6分の当事務所へ】
北千住の当事務所は、北千住駅から徒歩6分の場所にあります。事務所のアクセス情報についてはこちらをご覧ください。
【事務所のご案内】
事務所の所在地やアクセス情報については、こちらからご確認いただくことができます。北千住で障害年金の対応が可能な事務所をお探しなら、当事務所をご利用ください。
障害年金の申請にはいくらかかるのか
1 障害年金の申請にかかる費用

障害年金の審査自体に費用はかかりませんが、申請時に必要となる書類の取り寄せや、申請手続きを弁護士や社会保険労務士に依頼した場合に費用がかかります。
2 必要資料の取り寄せ費用
障害年金申請に必要な書類に関する費用として、例えば、①医師に作成してもらう診断書の作成費用:5000円から1万円程度、②受診状況等証明書の作成費用:3000円から5000円程度、③住民票の発行手数料:300円程度があります。
また、配偶者または子の加算がある場合には、④戸籍謄本の発行手数料:450円程度が必要となります。
配偶者加算がある場合と、初診日に20歳未満の障害基礎年金を申請する場合は、⑤所得証明書の発行手数料(1年度あたり):300円程度が必要となります。
なお、住民票と戸籍謄本は、発行してもらう際に障害年金の申請に使うことを申告すると、発行手数料が無料になる場合があります。
3 申請手続きを依頼する場合の費用
申請手続きを弁護士や社会保険労務士に依頼する場合、相談料、着手金、報酬金、実費などがかかります。
これらの費用がいくらかかるかは事務所によりけりであり、一様ではありません。
例えば、着手金が数万程度かかるところもあれば、無料としているところもあります。
着手金はかかりませんが、契約時に事務手数料の支払いが必要となる場合もあります。
報酬金については、障害年金が受給できたときに、その受給額に応じて報酬が計算される「成果報酬型」としているところが多いようです。
4 費用体系を確認して申請手続きの依頼先を決めましょう
障害年金の申請をお考えの方は、障害のために日常生活や労働に支障が生じており、収入が十分でない場合が少なくありません。
障害年金を申請したいものの、申請にかかる費用の心配を理由に申請を諦めてしまうのは本末転倒であり、できるかぎり避けるべきです。
したがって、事務所選びの際には、着手金が無料か否か、成果報酬型か否かなど、費用体系についても確認しておきましょう。
5 北千住の当事務所にご相談ください
障害年金をお考えの方の負担をできるかぎり少なくするため、私たちは、障害年金の申請手続きは初期費用を無料としております(例外もありますので、詳細は費用ページをお確かめください。)。
ご相談時にも費用を分かりやすくご説明いたしますので、障害年金の申請をお考えの場合には、北千住にある当事務所にご相談ください。

障害年金の種類と金額
1 障害年金には3種類ある

障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金(平成27年10月1日以降は障害厚生年金に一元化)の3種類があります。
障害の程度によって、等級が1級から3級に分かれています。
そして、障害年金の種類、等級によって、障害年金の金額が異なります。
以下では、それぞれの年金額について、ご説明いたします。
2 障害基礎年金の年金額
障害基礎年金の年金額は、「障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額」とされています(国民年金法33条)。
この改定率は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて毎年度改定される数値であり、毎年の物価や賃金の変動を参考に、国が定めています。
障害等級1級の場合は、この額の125%に相当する金額と定められています。
具体的な計算式は、以下のとおりです。
1級:97万6125円×改定率+子の加算
2級:78万0900円×改定率+子の加算
なお、障害基礎年金の等級は1級・2級のみで、3級はありません。
改定率をかけた具体的な金額については、「もらえる金額」のページをご参照ください。
3 障害厚生年金の年金額
障害厚生年金の年金額は、厚生年金の加入期間とその間の平均標準報酬額から算出される「報酬比例の年金額」を基準としており、個人で異なります。
また、障害基礎年金とは異なり、障害厚生年金には3級まであります。
具体的な計算式は、以下の通りです。
1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金(22万4700円×改定率)
2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金(22万4700円×改定率)
3級:報酬比例の年金額(ただし、58万5675円×改定率の最低保障額があります)
配偶者加給年金とは、障害年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されるものです。
金額の計算の基礎となる厚生年金の加入期間が300か月に満たない場合、報酬比例の年金額は、加入期間を300か月とみなして計算されます。
1級、2級の場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金もあわせて受給できます。
4 年金額に影響する主な要素
障害年金の金額は、単に等級だけで決まるものではなく、複数の要素によって実際の受給額が変わることになります。
特に障害厚生年金の場合には、厚生年金の加入期間や報酬額の水準が金額に大きく影響します。
また、障害基礎年金においても、子の有無による加算の有無によって受給額が変わります。
さらに、年金額は毎年度の改定率によって調整されるため、同じ等級であっても受給時期によって金額が異なる場合があります。
このように、最終的な受給額は個別の加入状況や家族構成などを踏まえて決定されます。
5 受給額を把握する際の注意点
障害年金の金額を確認する際には、必ず税引き前の年額で表示されている点に注意が必要です。
実際の生活設計を行う際には、振込時期や支給月にも留意する必要があります。
また、遡及請求が認められた場合には、過去分が一括で支給されることがあり、一時的に大きな金額となることがあります。
ただし、遡及が認められるかどうかは初診日や診断書内容などの証明状況に左右されます。
したがって、正確な見通しを立てるためには事前の準備が重要になります。
6 申請時に誤解されやすいポイント
障害年金の申請においては、「診断名がついていれば認定される」と誤解されることがあります。
しかし実際には、日常生活や就労への影響の程度も重視されますので、実際の状況についてしっかりと書面へと反映することが必要です。
また、「働いていると受給できない」と考えられることもありますが、働き方や就労状況によっては受給が認められる場合もあります。
さらに、初診日の証明が不十分な場合には、障害の程度に関わらず不支給となる可能性があるため注意が必要です。
障害年金の支給の判断は申請書類を見て行われるため、実態と書面の内容が異なっている場合、不支給となる可能性もあります。
申請の際には、制度の正確な理解と適切な準備が重要です。
7 北千住にお住まいの方の障害年金のご相談なら当事務所へ
ご自身で障害年金を申請しようとしても、どの種類の障害年金を申請できるのか、どのくらいの年金が支払われるのか、分からないことが多いかと思います。
そのような場合には、障害年金を取り扱う社労士や弁護士へとサポートを依頼することがおすすめです。
私たちにご依頼いただいた際には、障害年金に詳しい社労士や弁護士がご依頼を承ります。
障害年金については電話での相談も承っています。
北千住で障害年金についてお困りの方は、フリーダイヤル・メールフォームまで、まずはお気軽にお問い合わせください。

【障害年金を検討する上で役立つ情報】
障害年金の申請・依頼を検討する上で、役立つ情報を掲載しています。北千住で障害年金の申請・依頼をするなら、当事務所へとお任せください。
【フリーダイヤルの対応時間】
フリーダイヤルは、平日の9時~21時、土日祝日の9時~18時まで対応しています。障害年金の申請をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
受付時間
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所在地
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北千住で障害年金の申請についてお考えの方へ
もし、事務所ではなく、自宅などからのご相談をご希望でしたら、電話・オンラインを利用いただきご相談いただくことも可能です。
外出が難しい方もお気軽にご相談いただけますので、北千住で障害年金の申請についてお考えの方は、私たちにご相談ください。
障害年金を受給するには、ご本人の障害の程度が、障害年金を支給する基準を満たしていることを申請書類によって証明する必要があります。
その申請書類で、障害の程度を具体的に示す書類の一つが、医師の作成する診断書です。
そのため、この診断書には、診断書を読む人にも障害の状態がしっかりと伝わるよう、正確かつ適切に記載されている必要があります。
ただ、医師は障害に関しては詳しくても、障害年金の申請自体に詳しいとは限りません。
そのため、診断書の作成を依頼する前には、申請する側で障害年金の申請に関する知識を得て、しっかりと準備を行うことが大切になります。
とはいえ、障害年金について詳しくないという方や、どう準備していけばよいのか分からないという方も多くいらっしゃるかと思います。
そのような際には、私たちへお任せください。
障害年金については、弁護士や社労士が代理して申請を行うことが可能です。
私たちにご依頼いただければ、障害年金について熟知している者が申請をしっかりとサポートいたしますので、安心してお任せいただけるかと思います。
北千住にお住まいの方で、障害年金の申請をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。











































































































