障害年金に所得制限はあるのか
1 障害年金では原則として所得制限はありません
障害年金では原則として所得による支給制限はなく、全額支給されます。
ただし、例外として、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給する場合には、所得制限が設けられています。
障害年金は、初診日の前日時点で保険料を納付していることが要件の一つとされています。
この点、20歳前は国民年金の加入義務がないため、20歳前に初診日がある場合には保険給付の前提となる保険料を納付していませんが、特別に、障害基礎年金の対象となるとされています。
このように20歳前に初診日がある場合には年金制度の加入を要件としていないこととの関係から、年金の支給に関して所得制限が設けられています。
2 20歳前傷病の所得制限の内容
単身者の場合、前年の所得額が472万1000円を超える場合は障害年金の全額が支給停止となり、前年の所得額が370万4000円を超える場合は障害年金の2分の1の額が支給停止となります。
例えば、障害基礎年金2級の方の場合、前年の本人の所得額が472万1000円を超える場合には支給金額はなく、370万4001円から472万1000円の所得額である場合には2分の1が支給停止されるため、支給年金額は41万5850円(83万1700円×1/2、令和7年度時点)となり、370万4000円以下の所得額である場合には83万1700円が全額支給されます。
なお、扶養する親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
3 20歳前傷病の所得制限の期間
20歳前傷病による障害基礎年金は、所得制限との関係で、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となります。
また、前年所得に基づく支給対象期間は、10月分から翌年9月分までとされています。
したがって、所得制限にかかる所得を得るようになれば、翌年の10月分から翌々年9月分まで支給制限されることになりますし、一方で、所得額が所得制限にかからなくなれば、翌年の10月から翌々年9月まで全額支給されます。
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