関節リウマチで障害年金を申請する場合のポイント
1 関節リウマチで確認すべき認定基準は「肢体の障害」
関節リウマチは、関節が炎症を起こし、軟骨や骨が破壊されて関節の機能が損なわれる病気です。
症状としては、関節のこわばり、痛み、腫れ、変形、可動域制限などが生じます。
関節リウマチで障害年金を申請する場合は「肢体の障害」として扱われるため、障害年金の認定基準を確認する際は、肢体の障害の区分を確認していくことになります。
2 肢体の障害の認定基準
肢体の障害の認定基準は、障害が身体のどの範囲に生じているかによって、次の4つの区分に分かれています。
・上肢の障害
・下肢の障害
・体幹・脊柱の機能の障害
・肢体の機能の障害
リウマチの場合、このうち「肢体の機能の障害」に当てはまることが一般的ですが、上肢・下肢の障害を基準にされることもあります。
3 上肢・下肢の障害に当てはまる場合
関節リウマチによる障害の範囲が、上肢のみ、または下肢のみに限定されている場合、上肢の障害または下肢の障害の認定基準が適用されます。
上肢の障害または下肢の障害の認定基準では、関節の可動域や筋力等が重視されます。
主に診断書に記載された関節可動域の数値と筋力の評価によって等級が判断されますので、診断書の内容が重要となります。
4 肢体の機能の障害に当てはまる場合
関節リウマチによる障害の範囲が、上肢のみ、または下肢のみに限定されず、上肢及び下肢の広範囲にわたる場合には、肢体の機能の障害の認定基準が適用されます。
肢体の機能の障害の認定基準では、関節の可動域や筋力よりも、主として日常生活における動作がどの程度不自由であるかによって等級が判断されます。
そのため、不自由の程度がどれほどかについて、診断書に正確に反映されていることが大切です。
5 リウマチで障害年金を申請する際のポイント
リウマチで障害年金を申請する際には、ご自身の状態が正確に伝わる診断書となっていることがとても大切です。
ご自身の状況が伝わる診断書を準備するためには、主治医に日常生活でどのような不自由が生じているかをできるだけ正確に伝え、診断書に反映してもらうことがポイントになります。
ただ、医師は、治療には詳しいですが、障害年金の申請にはどのような記載が重視されるのかについては詳しくないことがあります。
そのため、申請の際は、社労士や弁護士など、障害年金の業務を取り扱っている専門家へあわせて相談することもおすすめです。
























