もらえる金額


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障害年金でもらえる金額に関する内容
当ページでは、障害年金を受けた場合の金額について、基本的な仕組みを分かりやすいように説明しています。
障害年金を受給できる場合、どの程度の金額が受け取れるのかは関心の高い点かと思います。
障害年金の申請を検討される際の参考にしていただければ幸いです。
まず、障害年金の受給額は、主に「受け取れる障害年金の種類」「障害の程度によって認定される等級」「家族構成」によって決まります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害基礎年金は国民年金加入者などが対象で、支給額は障害の等級に応じて定められています。
一方、障害厚生年金は厚生年金加入者が対象で、報酬比例の年金額に応じて金額が決まります。
障害厚生年金の対象となっている方は、同時に障害基礎年金の対象となっていることもありますので、障害基礎年金のみの対象者と比べてより多くの障害年金をもらえるといえます。
障害の程度によって認定される等級は、1級から3級まであります。
障害の程度については、医師の診断書や申立書など、障害年金の申請時に提出する各種書類をもとに審査されます。
そのため、障害の症状や生活への影響を書類で正確に伝えられていないと、本来受け取れるはずの金額より低くなることがあることには注意が必要です。
また、障害年金は、家族構成によっても加算される場合があります。
18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合には、障害基礎年金に一定額が上乗せされます。
障害年金の対象者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときには、障害厚生年金に一定額が加算されます。
障害年金を受給するためにはまず申請を行う必要がありますが、社労士や弁護士の事務所には、障害年金の相談を受け付けているところもあり、申請についてサポートを依頼することも可能です。
当事務所も障害年金の相談・依頼を受け付けておりますので、初めて手続きを行う場合や、手続きに不安がある場合には、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金を受給できる場合、どの程度の金額が受け取れるのかは関心の高い点かと思います。
障害年金の申請を検討される際の参考にしていただければ幸いです。
まず、障害年金の受給額は、主に「受け取れる障害年金の種類」「障害の程度によって認定される等級」「家族構成」によって決まります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害基礎年金は国民年金加入者などが対象で、支給額は障害の等級に応じて定められています。
一方、障害厚生年金は厚生年金加入者が対象で、報酬比例の年金額に応じて金額が決まります。
障害厚生年金の対象となっている方は、同時に障害基礎年金の対象となっていることもありますので、障害基礎年金のみの対象者と比べてより多くの障害年金をもらえるといえます。
障害の程度によって認定される等級は、1級から3級まであります。
障害の程度については、医師の診断書や申立書など、障害年金の申請時に提出する各種書類をもとに審査されます。
そのため、障害の症状や生活への影響を書類で正確に伝えられていないと、本来受け取れるはずの金額より低くなることがあることには注意が必要です。
また、障害年金は、家族構成によっても加算される場合があります。
18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合には、障害基礎年金に一定額が上乗せされます。
障害年金の対象者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときには、障害厚生年金に一定額が加算されます。
障害年金を受給するためにはまず申請を行う必要がありますが、社労士や弁護士の事務所には、障害年金の相談を受け付けているところもあり、申請についてサポートを依頼することも可能です。
当事務所も障害年金の相談・依頼を受け付けておりますので、初めて手続きを行う場合や、手続きに不安がある場合には、まずはお気軽にご相談ください。























