障害年金の受給要件・等級

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障害年金を申請する上で押さえておきたい内容

こちらでは、障害年金の受給要件や等級について説明しています。
障害年金は、ただ申請しさえすれば受給できるというものではなく、申請内容によって状態を適切に伝えられたかどうかによって受給できるかどうか、認定される等級、金額などが大きく変わってきます。
障害年金の受給要件について正しく知っておくことは、障害年金を最大限受け取る上で欠かせないこととなりますので、こちらのページなどを参考に、理解を深めていただけると幸いです。
障害年金の申請(請求)方法には複数の方法があります。
一般的なのが、「認定日請求」です。
認定日請求は、初診日から原則として1年6か月を経過した日である障害認定日を基準とし、障害の状態要件に該当するかチェックするものとなります。
障害認定日を過ぎてから申請可能となり、その時点において、障害の程度などの要件が国の基準を満たす場合に受給することができます。
なお、障害年金の申請が遅れた場合には、「遡及請求」という申請方法を行うことがあります。
遡及請求では、その遅れた期間分の障害年金について、最大5年分、過去にさかのぼって請求することができます。
また、障害認定日より後に症状が悪化した場合は、「事後重症請求」という申請方法で障害年金の申請を行うことになります。
事後重症請求は、障害認定日には障害の程度が軽くて等級に該当しなかったものの、その後、障害の程度が進行して等級に該当する状態になった場合に使用できる申請方法です。
この申請方法を使うと、申請時点での障害の状態を基準として審査が行われ、年金の支給が判断されることになります。
障害年金を申請する際には、診断書やその他必要書類をしっかり準備することが重要です。
書類が整っていれば、審査官に障害の程度や生活上の困難さを正確に伝えやすくなり、適正な等級で認定される確率が高まることになります。
障害年金を適切な金額受け取るためには、必要書類を整えて正確に申請を行っていくことが重要です。
そのためには、社労士や弁護士にお早めにご相談いただき、申請準備を進めていくと安心かと思います。
私たちは、障害年金の申請のご依頼を承っておりますので、北千住でお悩みでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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