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障害年金の種類と金額

文責:弁護士
澤田啓吾

最終更新日:2026年01月14日

1 障害年金には3種類ある

 障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金(平成27年10月1日以降は障害厚生年金に一元化)の3種類があります。

 障害の程度によって、等級が1級から3級に分かれています。

 そして、障害年金の種類、等級によって、障害年金の金額が異なります。

 以下では、それぞれの年金額について、ご説明いたします。

 

2 障害基礎年金の年金額

 障害基礎年金の年金額は、「障害基礎年金の額は780,900円に改定率を乗じた額とする」とされています(国民年金法33条)。

 改定率は、毎年の物価や賃金の変動を参考に、国が定めています。

 障害等級1級の場合は、この額の125%に相当する金額と定められています。

 具体的な計算式は、以下のとおりです。

 1級:97万6125円×改定率+子の加算

 2級:78万0900円×改定率+子の加算

 なお、障害基礎年金の等級は1級・2級のみで、3級はありません。

 

3 障害厚生年金の年金額

 障害厚生年金の年金額は、厚生年金の加入期間とその間の平均標準報酬額から算出される「報酬比例の年金額」を基準としており、個人で異なります。

 また、障害基礎年金とは異なり、障害厚生年金には3級まであります。

 具体的な計算式は、以下の通りです。

 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金(22万4,700円×改定率)

 2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金(22万4,700円×改定率)

 3級:報酬比例の年金額(ただし、58万5675円×改定率の最低保障額があります)

 配偶者加給年金とは、障害年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されるものです。

 金額の計算の基礎となる厚生年金の加入期間が300か月に満たない場合、報酬比例の年金額は、加入期間を300か月とみなして計算されます。

 1級、2級の場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金もあわせて受給できます。

 

4 障害共済年金の年金額

 障害共済年金は、公務員や教職員といった共済組合に加入されている方が受給できる年金です。

 受給年金額は、障害厚生年金の算定方法と同じ計算方法で計算されます。

 なお、平成27年10月1日の被用者年金一元化以降に受給権が発生する場合は、障害共済年金ではなく障害厚生年金となります。

 

5 弁護士法人心に相談

 ご自身で障害年金を申請しようとしても、どの種類の障害年金を申請できるのか、どのくらいの年金が支払われるのか、分からないことが多いかと思います。

 当法人には、障害年金に強い弁護士が多数在籍しておりますので、障害年金でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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もし、事務所ではなく、自宅などからのご相談をご希望でしたら、電話・オンラインを利用いただきご相談いただくことも可能です。
外出が難しい方もお気軽にご相談いただけますので、北千住で障害年金の申請についてお考えの方は、私たちにご相談ください。
障害年金を受給するには、ご本人の障害の程度が、障害年金を支給する基準を満たしていることを申請書類によって証明する必要があります。
その申請書類で、障害の程度を具体的に示す書類の一つが、医師の作成する診断書です。
そのため、この診断書には、診断書を読む人にも障害の状態がしっかりと伝わるよう、正確かつ適切に記載されている必要があります。
ただ、医師は障害に関しては詳しくても、障害年金の申請自体に詳しいとは限りません。
そのため、診断書の作成を依頼する前には、申請する側で障害年金の申請に関する知識を得て、しっかりと準備を行うことが大切になります。
とはいえ、障害年金について詳しくないという方や、どう準備していけばよいのか分からないという方も多くいらっしゃるかと思います。
そのような際には、私たちへお任せください。
障害年金については、弁護士や社労士が代理して申請を行うことが可能です。
私たちにご依頼いただければ、障害年金について熟知している者が申請をしっかりとサポートいたしますので、安心してお任せいただけるかと思います。
北千住にお住まいの方で、障害年金の申請をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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